居宅介護・重度訪問介護等人員基準

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の人員基準

管理者

管理者 1人

資格要件
管理者だけであれば資格は不要。常勤で専従が基本ですが、管理業務に支障がない場合、兼務が可能です。
例えば、管理者とサービス提供責任者、管理者と従業者や他の障害福祉サービスの管理者等との兼務であっても同じ場所や隣接地であれば可能です。

サービス提供責任者

サービス提供責任者 人員や事業規模に応じて1人以上

①サービス提供時間が月450時間超えると1人追加
②従業者が10人超えるごとに1人追加
③居宅介護サービス利用者数が40人を超えるごとに1人追加

資格要件

介護福祉士 養成研修修了者
実務者研修 介護職員基礎研修 居宅介護従業者養成研修1級
訪問介護員1級
居宅介護  ◯
重度訪問介護
同行援護 講習受講等 講習受講等  講習受講等 講習受講等
行動援護 直接支援業務
5年以上
直接支援業務
5年以上
直接支援業務
5年以上
直接支援業務5年以上

また介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、居宅介護従業者養成研修2級、訪問介護員2級であっても条件を満たせばサービス提供責任者になれます。

① 実務経験3年以上

② 同行援護は同行援護従業者養成課程(一般、応用)修了者等

③ 行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に3年以上従事した実務経験がある者

④ 行動援護は、平成30年3月31日まで直接支援業務に5年以上の実務経験が必要

※実務経験について

1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることが必要です。

従業者(ヘルパー)

従業者(ヘルパー) 常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者も含む)

資格要件

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級・2級修了者、訪問介護員1級・2級修了者など

※同行援護を行う場合には、同行援護従業者養成研修(一般)等の修了者

※行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に1年以上従事した実務経験または直接支援業務に2年以上従事した実務経験が必要です。