同行援護
視覚障害により、移動が非常に難しい障害者が自宅で自立した日常生活または社会生活を営めるよう、外出時に障害者と同行し、移動の支援や援護、排せつ、食事等の介護など外出に必要な援助を行います。
行動援護
障害者が自宅で日常生活または社会生活を営めるよう、障害者が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時に移動中の介護、排せつ、食事の介護など障害者が行動する際に必要な援助を行います。
居宅介護が基本
この同行援護と行動援護は居宅介護のサービスです。
サービス提供責任者に実務経験の条件がついて来ます。
サービス提供責任者として雇用する人材が実務経験があるのであれば、運営規程に追加し、指定を受けておくと良いでしょう。