医療法人設立のメリット・デメリット

医療法人設立のメリット

  • 税率が低くなる
    個人事業の場合の最高税率は、所得税と住民税を合わせると50%であるのに対し、法人化をすると法人税と地方税を合わせても最高で40%程度となります。
  • 給与所得控除を利用できる
    個人事業の場合には、院長自身の「人件費」という概念が存在しませんが、法人化すれば院長(役員)の人件費を「役員報酬」として、費用処理できます。
    さらに、この役員報酬は院長自身の「給与所得」に該当し、支給額から「給与所得控除額」を差し引いた額に所得税と住民税が課税されます。
  • 退職金の損金算入が可能になる
    個人事業の場合には税法上、院長自身と生計を一にする親族に対する退職金の支払いは認められていませんが、法人化すれば給与の支払いを受けている院長及びその家族に退職金を支払うことができ、法人として損金処理をすることができます。
  • 生命保険を利用した節税ができる
    個人事業の場合には、院長自身の生命保険料をいくら支払っても、所得控除で年金保険料を含めて最高10万円までしか控除されませんが、法人化をすれば、院長を被保険者として法人名義で契約することで、支払った保険料の半額を法人の損金として処理することができます。
  • 安定した事業継続ができる
    個人事業の場合には、院長自身がなくなってしまうと、「即廃業」となってしまいますが、法人の場合には院長(理事長)がなくなっても、新たに理事長を選任すれば事業を継続することができます。
  • 対外的信用の向上
    法人化した場合、特に銀行などの金融機関を含めた対外的信用が大幅に向上するため、医療設備の充実等の際に必要な借入しやすくなります。

医療法人設立のデメリット

  • 記帳処理が厳格になる
    法人化すると、個人事業のときに比べて、より厳格な会計処理を求められますので記帳に手間がかかります。
  • 法定福利費が増加する
    個人事業のときの健康保険のみに加入していた場合には、法人化すると厚生年金、社会保険等への加入が強制となるので、その分法定福利費の支出が増加します。
  • 交際費を全額費用に出来ない
    個人事業の場合には、事業に関係のある交際費であれば、全額を必要経費に出来ましたが、法人化すると全額を法人の損金にすることができず、一定額は課税対象になってしまいます。