医療法人設立認可後に必要な手続

医療法法人設立認可後に、さまざまな提出機関への手続きが必要となります。

  1. 管轄法務局へ医療法人設立登記申請
  2. 管轄保健所経由で管轄都道府県へ医療法人登記完了届
  3. 管轄の保健所へ医療法人の診療所または病院開設許可申請
  4. 管轄の保健所へ医療法人の診療所使用許可申請(有床診療所のみ)
  5. 管轄の保健所へ医療法人の診療所開設届
  6. 管轄の保健所へ個人の診療所廃止届
  7. 管轄の保健所へ医療法人のエックス線装置備付届
  8. 管轄の保健所へ個人のエックス線装置廃止届
  9. 厚生労働省管轄厚生局へ医療法人の保険医療機関指定申請
    (保険医療機関遡及指定願も同時に提出)
  10. 厚生労働省管轄厚生局へ個人の保険医療機関廃止届
  11. 社会保険診療報酬支払基金に保険医療機関届
  12. 国民健康保険団体連合会に保険医療機関届
  13. 管轄の税務署、都道府県税事務所、市税事務所へ法人設立届出書、事業開始等申告書
  14. 管轄の税務署に青色申告承認申請
  15. 管轄税務署に個人の開廃業等届出、所得税の青色申告取りやめ届出
  16. 管轄税務署に前線所得税の納期の特例の承認に関する届出
    (特例を使う場合のみ)
  17. 社会保険等加入手続
  18. 労働保険加入手続
  19. 労働保険設置届
  20. 雇用保険加入手続

※各都道府県によって申請時期や申請書類が異なる場合もございます。