医療法人設立認可申請書を申請する際に、その申請前に事前審査を受けなければなりません。
これは、申請書の内容を事前に審査し、申請書内に不備がないかどうかチェックします。
ただし、この事前審査のときに提出する医療法人設立認可申請書は、押印等をしなくてもよいです。また、土地建物の登記簿謄本や印鑑証明書等はコピーで大丈夫です。この事前審査で、内容に問題はないか、修正が必要なところはないか、必要な要件を備えているかなど審査します。
事前審査の内容としては、申請者との面談による内容確認や申請書類の内容審査などがあります。