医療法人設立する際に、「法人の名称」と「診療所の名称」を決めなければなりません。
なお、診療所の名称が、モデル定款だと『医療法人〇〇会 △△診療所』となっていますが、モデル定款と同じようにする必要はなく、これも任意で変えられますから、個人事業から診療所の名称を使用できます。
もし、診療所名が変わってしまうと、ゴム印や看板、広告など変更しなければならないことが多く、多くの時間と費用がかかってしまいます。
このことから、モデル定款にあわせる必要はなく、時間も費用もかかることから、個人事業からの診療所名を使用されることが一般的となっています。