特別医療法人とは?
持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性の高い医療法人として一定の要件をクリアした場合に、特別医療法人とし、収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所または老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができます。
平成24年3月に廃止予定で、平成24年4月以降は社会医療法人へ移行することとなっています。さまざまな要件があり、
- 各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の2分の1を超えて含まれることがないこと、その他公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 定款または寄付行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体または厚生労働省令で定めるものに帰属させる旨を定めていること。
などがあります。