社員の必要条件

社 員

社員とは、株式会社の株主に近いもので従業員ではありません。

  • 社員は3名以上必要です。
  • 出資した方は、原則として社員になります。
  • 出資していない方でも社員になることはできます。
  • 現物出資(物で出資)も可能です。
  • 監事となる方は出資できません。

※一人医師医療法人(医師または歯科医師が常時1名または2名勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人)の場合であっても、社員は3名以上必要となります。

出資額はいくらであってもよく、現物出資も可能です。

今現在、個人事業主として診療所を開設されている方ですと、医療器具等を出資されることもあります。また、医療法人設立は現金のみで出資し、医療法人設立後に個人から医療法人が医療器具等を買い取るケースもあります。

なお、借入金に関しても、個人事業主から医療法人設立時に引き継ぐ場合と医療法人設立後に個人事業主から債務引受として医療法人名義に変更する場合もあります。

医療法人を設立する場合、個人事業主から医療法人へ、法人成りすることがほとんどだと思います。
税金対策等も考え、専門家に相談されることをおすすめします。