財団医療法人 医療法人設立情報 2011.04.27 財団医療法人とは? 個人や法人が財産を無償で寄付することによって設立する医療法人です。 ただし、財産の提供者に提供額に応じた持分は認められません。 法人の解散のときには、理事会の決議で残余財産の処分方法を決定し、国、地方公共団体、財団医療法人、持分のない社団医療法人等及び寄付行為に定める方法により残余財産を処分します。