診療所開設と同時に医療法人を設立することはできます。その場合、追加で提出しなければならない書類が増えます。
この場合には事前に各都道府県の担当者に問い合わせをしてください。
個々の事例により、いろいろな資料の添付が求められますが、「設立される医療法人が確実に診療所を開業できると言えること」の証明を各都道府県の担当が求めているからです。求められる書類の例
- 設立後2年間の予算書とその根拠資料
- 土地・建物を購入、建築する場合は、売買契約書と建築請負契約書、設計図面、建築許可書
- 土地・建物を賃借する場合には賃貸借契約書(契約期間は10年以上が望ましい)
- 従業員の雇用契約書(資格者の場合は資格証のコピー)
- 借入れすることが確実だと証明できる資料
などが求められます。