1人医師医療法人とは?
昭和60年12月の法改正により、それまで3人以上必要だった医師または歯科医師の最低人数に関する制約がなくなり、1人または2人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになったものを1人医師医療法人と言われています。
ただし、役員や社員が1人でもよいと言うことではありません。
都道府県知事の認可を受ければ、理事は1名または2名でも可能です。
(実際には最低2人以上でないと認められないことが多いです。)
管理者は理事に加えなければならず、監事については都道府県によって違いますが、不要の場合もあります。