A.法人名称は株式会社や学校法人など他の法令で禁止されている名称を用いない限り、どんな名称でも大丈夫です。
医療法人は、よく医療法人〇〇会という名称を目にすると思いますが、医療法第40条では、「医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。」とされているだけですから、必ずしも医療法人〇〇会とする必要はありません。一般的には「医療法人」という名称は使用しています。
なお、「医療法人〇〇会」という名称は特に使用しないでも特に問題はありません。
※診療所が複数ある場合などは、都道府県によって「医療法人〇〇会」という名称を用いるよう指導しているところもあります。
ただし、同一都道府県にある既存の医療法人と同一または紛らわしい名称は、わざ真似たわけでなくても認められない可能性もあります。類似商号に該当していないか事前に確認しておく必要があります。