A.社団は人が社員になることになり、財団は人が一定の目的のために財産を寄附することで設立される医療法人です。
医療法人には、社団医療法人と財団医療法人があります。さらに社団医療法人は、持分の定めのあるものとないものに分類されます。法人組織によって、医療法人運営が大きく異なります。
社団医療法人については、現在の医療法では、持分のない法人しか設立できません。
従前の社団医療法人だと、社員は、定款の定めによりその退社時にその出資割合に応じて出資持分の払戻し請求することができましたが、これから設立する法人では、社員または基金拠出者はその出資相当額のみしか払戻し請求ができません。
一般的に医療法人は、社団医療法人として設立されています。公益性重視の場合は財団医療法人が設立されています。