医療法人設立後、新たに診療所を設ける場合、
必要な手続きは、
・愛知県へ定款変更認可申請手続
・必要に応じて役員変更届
が必要になります。
また新たに設ける診療所の管理医師は理事でなければなりませんので、今現在の理事に歯科医師または医師がいない場合には追加等の手続きも必要となります。
認可申請後、
・管轄法務局へ登記申請
・管轄保健所へ診療所開設許可申請
・管轄保健所へ診療所開設届
・東海北陸厚生局へ指定保険医療機関指定申請
・その他加算等の届出
これらの手続きが完了すると診療所として稼働することができます。