医療法人設立するときに、医薬品を引き継ぐ場合、その引き継ぐ方法によって、所得税と事業税が異なります。
まずは、所得税についてですが、「社会保険診療報酬の所得計算の特例」を適用している場合、税額が変わることになります。
医薬品は棚卸資産に該当しますから、現物出資した場合には、出資した金額を事業所得の収入金額に計上することになり、雑収入として計上します。
医薬品を現物出資以外の方法で新たに設立する医療法人に引き継ぐ方法として、医薬品を薬屋さんに引き取ってもらう方法があります。
この方法だと、一度仕入返品し、仕入金額を減額することとなるため、仕入金額には影響がありません。この場合は新たに設立する医療法人で買い戻す形になります。この方法の方が、税額は少ないですから検討してみてください。次に事業税ですが、個人事業税は原則として収入の区分により課税所得が決定されます。
医薬品の現物出資の場合は、先ほど記述したように雑収入に計上されるため、「課税」の区分に計上されますが、医薬品を薬屋さんに返品した場合には、収入金額には影響されませんから、現物出資したときよりも「課税」退く分に計上される額が少なくなりますから、税額も少なくなります。