愛知県で医療法人を設立しようとするときには、医療法人設立説明会を受けなければなりません。
(三重県など他の都道府県では医療法人設立説明会を受ける必要のないところもあります。)
医療法人設立説明会は、通常年2回(愛知県は5月ごろと11月ごろ)しか、行われませんので、事前に医療法人を設立する時期を決めて、逆算で設立の準備を進めておく必要があります。
- 申込方法は、所定の事項を記載した往復はがきにより行います。
※開催の1か月前ごろから、愛知県のウェブサイトや、県医師会、県歯科医師会等の開放を通じて、開催時期や申込方法、申込時期等が案内されます。
注意点
- 医療法人設立説明会受講者は、説明会受講後概ね2年以内に設立を予定する医療法人の理事長または理事就任予定者です。
- 医療法人設立説明会受講後、2年以上を経過した場合には、再度医療法人設立説明会の受講が必要です。
- 医療法人設立説明会を受講しない場合や、顧問税理士や行政書士、事務担当者のみの受講で、医療法人の理事長または理事就任予定者本人の出席がない場合には、法人設立の事務手続きをすることができません。