A.医療法人とは、医療法の規定に基づき、医師もしくは歯科医師が常勤勤務する病院または診療所もしくは老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人のことです。
医療法人は、
- 個人による診療所経営継続の困難の解消し、医療機関経営の永続性確保
- 資金の集積性を高めるとともに、家計と診療所経営を分離することにより医療機関の合理的な運営
を目的に創設された制度です。
医療法上は、医療法人は営利目的で経営することが禁じられ、株式会社のように剰余金を配当することはできません。
ただし、公益法人のような積極的な公益性は要求されません。
医療法人の特徴として、社団と財団の2つがあり、設立にあたっては都道府県知事の認可が必要です。
また医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されています。