医療法人設立認可申請は、医療法人の主たる事務所を開設する所在地を管轄する各都道府県に申請します。
ステップ1 お問い合わせ
お客様から当事務所へお電話またはフォームからお問い合わせください。
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フォームによるお問い合わせは24時間受付中。
ステップ2 ヒアリング
担当行政書士によるヒアリングさせていただき、『医療法人設立時期からスケジューリング』をさせていただきます。
ステップ3 お打ち合わせ
担当行政書士と『医療法人設立認可の事前審査』に向け、ご用意いただきたい書類のご説明とお見積書をご案内させていただきます。
ステップ4 着手金のお支払い
当事務所への着手金をお支払いいただきます。
ステップ5 医療法人設立説明会への参加(愛知県)
毎年5月と11月に開催される医療法人設立説明会に参加していただきます。
愛知県以外(三重県、岐阜県など)で医療法人設立される場合は、医療法人設立説明会の代わりに担当行政書士による各都道府県の医療法人設立認可担当と事前に打ち合わせさせていただきます。
ステップ6 仮申請
事前審査に向けて、ある程度申請書を作成しておかなければなりませんので、事前審査前には必要書類を集めさせていただきます。
お客様に集めていただく書類や当事務所で収集可能な書類等ありますので、ご案内させていただきます。
※各都道府県で定められた基準日にあわせ、申請書を作成いたしますので、必要書類については取得していただく期間を指定させていただくことがあります。
ステップ7 管轄都道府県の医療法人設立認可担当事前審査
管轄都道府県の医療法人設立認可担当による仮申請書の事前審査があります。各都道府県ごとに申請書の内容やこうしてほしいなどの要望が異なることもあるため、本申請がスムーズにいくよう、しっかりと打ち合わせをします。
特に愛知県や三重県は担当者によって見方も全然異なるため、事前に打ち合わせを行い、設立時期などを明確に伝えておきます。
ステップ8 本申請の申請書類作成
当事務所で本申請の申請書類一式を作成いたします。
ステップ9 申請書類に押印
作成した申請書類に押印していただきます。
実印が必要になります。
ステップ10 当事務所へ報酬額のお支払い
申請書提出前に、当事務所へ報酬額全額をお支払いいただきます。
ステップ11 申請書類の提出
管轄の保健所を経由して各都道府県に申請書類を提出します。
提出の際、申請書類一式の内容確認等があるため、当事務所が申請書類を提出します。
ステップ12 医療審議会
医療審議会にて医療法人設立認可決定がされます。認可書交付時期もこのときに決定されます。
ステップ13 医療法人設立登記
医療法人設立認可書が交付されたら、医療法人設立登記をします。このときまでに医療法人の理事長印が必要となりますので、ご用意いただきます。
ステップ14 医療法人設立後の手続
医療法人設立登記後は管轄保健所や東海北陸厚生局など、新たに設立した医療法人ごとにさまざまな手続きが必要となります。
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