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小規模企業共済

個人事業主の退職金として加入する小規模企業共済ですが、医療法人の役員の場合は、直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等に該当します。そのため加入資格がないとされてしまい、引き続き利用することができません。
2011.05.09
医療法人設立後の注意点

プロフィール

行政書士 那須 隆行

2009年1月行政書士事務所開業、ミライ行政書士法人代表。

(株)nishico取締役

医療法人設立認可申請を専門に行っております。

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