ご依頼の流れ

お問い合わせ

※施設系の障害福祉サービスの申請をされる方は、物件を決める前に1度お問い合わせください。
※物件によっては、建物の用途変更が必要となり手続きが煩雑になる恐れがあります。

お問い合わせフォームはこちら

フォームによるお問い合わせは24時間受付中。

お見積り

申請されたい障害福祉サービス、管轄により金額が異なります。
必ず事前にお見積りさせていただき、ご納得いただいてから業務に着手いたします。

物件について調査

共同生活援助(グループホーム)、生活介護、放課後デイサービスなど施設系の障害福祉サービスにつきましては、申請されたい物件によって用途変更も必要となる場合もあります。
こうした施設系の障害福祉サービスを始められたい方は、物件を決める前にご相談ください。
※法律上の制限や関係法令を調査し、適合していることが必要となります。

着手金のお支払い

初めて当事務所にご依頼いただくお客様には着手金のお支払いをお願いしております。
着手金は報酬額の3分の1程度になります。
着手金の入金確認後、業務に着手いたします。

管轄の障害福祉課と物件について打ち合わせ

事前に管轄の障害福祉課に予約を取り、日時を決めて物件のレイアウト図、平面図等の確認を行います。
※名古屋市や岡崎市、豊田市、豊橋市などの中核市はそれぞれの障害福祉課、それ以外は愛知県の障害福祉課と事前に物件について打ち合わせを行います。

サービス管理責任者などの資格等条件の必要な人員について打ち合わせ

資格証のコピーや実務経験証明書、履歴書から、管理者、サービス管理責任者等が条件を満たしているのか確認いたします。
※基本的には物件の打ち合わせと同時に行います。

事業計画書作成

就労継続支援や生活介護など利用者が就労する場合には、精度の高い事業計画書を作成し、事前に管轄の障害福祉課と打ち合わせをする必要があります。
※申請する障害福祉サービスによっては、事前に管轄の障害福祉課と打ち合わせを行う必要があるため、ある程度精度の高い事業計画書が必要となります。

必要書類収集、申請書の作成

こちらで備品の購入時期等お知らせいたしますので、申請日までに備品等揃えていただき写真を撮ります。申請書類も写真を撮らせていただく時に押印していただきます。
※申請する事業所の写真も必要なため、申請書作成時点で備品類はすべてそろえておかなければなりません。

申請書の提出、書類審査のため、管轄の障害福祉課と打ち合わせ

申請書の最終確認を行い、申請書を提出いたします。
※管理者の方に同席していただく場合もあります。
※このときに基本的には申請を行いますので、翌々月1日に指定がおりることになります。
※申請する管轄によっては現地確認に来る可能性もありますので、ご注意ください。

この申請書の提出が完了しましたら、残りの報酬額のお支払いをしていただきます。