共同生活援助(グループホーム)とは、その地域で自立した生活を遅れるよう、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先等との連絡調整などの日常生活上の支援を行う宿泊型のサービスです。
この共同生活援助(グループホーム)は介護サービス包括型と外部サービス委託型があり、その違いは居宅介護を自身で行う場合と外部に委託する場合です。
住居に関しては、借家などの1つの建物などの一戸建て共同生活住居やマンションやアパートでもできますし、本体住居と別にサテライト型住居を設置する方法でも可能です。
事業所の定員 | 4人以上 |
共同生活住居(一戸建て) | 新規建物:2人以上10人以下 既存建物:2人以上20人以下 利用者に応じ、居室が必要となり、その他居間、食堂、トイレ、浴室等を共有する1つの建物 |
ユニット | 2人以上10人以下 (風呂、トイレ、洗面所、台所等の日常生活を送る上で必要な設備を備えたものを1ユニット、これらのユニットの集合体が共同生活住居と成る) |
基本的には、一定の地域内で1以上の住居を1つの事業所として指定されます。
この一定の地域内とは30分圏内とされており、サービス管理責任者の配置可能範囲と同じです。
マンション等の複数住居がある場合、建物全部の住居を共同生活住居にする場合には上記人数を超えても問題ありません。
その他申請する自治体によって個別の取扱がありますので注意してください。
その他法令の制限
建築基準法について
一戸建てを住居として使用する場合や建物の一部でも使用面積によって建物の用途変更が必要となることがあります。変更する用途によっては改修工事が必要となることが多いため、事前に確認が必要となります。
消防法について
一戸建ての場合は、自動火災報知設備や消化器が必要となる他、障害者区分の利用者に応じて、スプリンクラー設備の設置が義務付けられています。
集合住宅の場合には、その建物の規模、全体の収容人数によって防火管理者の選任、消防計画の作成等も必要となってきます。
これら消防設備に関しては費用が結構かかるため、事前に相談されることをおすすめします。