愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市・豊田市)での障害福祉サービス事業の新規申請、変更届、更新申請

就労移行支援とは

就労を希望する65歳未満の障害者で、健常者とともに通常の事業所に雇用されることができると見込まれるものに対し、行われる生産活動、職場体験その他活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後における職場定着のために必要な相談その他必要な支援を行います。

対象者は、就労を希望し、就労に必要な知識と技術の習得、就労先の紹介等支援が必要な65歳未満の者

運営基準

個別支援計画の作成、評価等の個別支援

個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。

就労支援について

  • 就労支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受け入れ先の確保
  • 実習の受け入れには日報を作成し、少なくとも1週間ごとに聞き取りを行い、就労移行支援計画の内容の確認、見直しを行う
  • 公共職業安定所での求職の登録その他利用者が行う求職活動支援
  • 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向と適正に応じた求人の開拓を行う
  • 利用者が就職してから6ヶ月以上は就職先の事業主に対し、助言、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援等を行わなければならない
  • 毎年4月1日から翌年3月31日までの就職した利用者数等就職に関する状況を愛知県へ報告しなければならない

利用者負担について

創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。

生産活動

・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動を行っている利用者に、生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

その他

・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止