愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市・豊田市)での障害福祉サービス事業の新規申請、変更届、更新申請

居宅介護の設備基準

居宅介護の設備基準について

事務室

事務作業ができるよう、事務机とパソコン、電話、FAX、コピー機、プリンタ、鍵付書庫等が必要で、専用の区画(パーテーション等で間仕切)が必要です。
他の事業と同一事務所にする場合は、事務机とパソコン、鍵付書庫はそれぞれ分ける必要があります。

相談室

面談による相談ができるよう、机1つと椅子4つ程度必要となり、個室またはパーテーション等によりプライバシーが確保されていることが必要となります。

設備・備品

洗面所等にアルコール消毒液、消火器等

※備品や設備は所有していなくてもよく、使用できる権限があればよいです。

申請する際には、設備、備品等をレイアウトしておかなければならず、実際に指定を受け事業を開始できるのは申請月の翌々月1日となりますが、申請前に購入等する必要があります。