愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市・豊田市)での医療法人設立認可申請、お急ぎの申請も即対応!

小規模企業共済

個人事業主の退職金として加入する小規模企業共済ですが、医療法人の役員の場合は、直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等に該当します。

そのため加入資格がないとされてしまい、引き続き利用することができません。