小規模企業共済 医療法人設立後の注意点 2011.05.09 個人事業主の退職金として加入する小規模企業共済ですが、医療法人の役員の場合は、直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等に該当します。 そのため加入資格がないとされてしまい、引き続き利用することができません。