A.開業後2年間の安定した経営実績がない場合でも、必要な書類を提出することで医療法人設立は可能です。
各都道府県の担当者によっては、一定期間の安定した経営実績が必要だと言われる方がいます。
しかし、これは医療法等に定められた審査基準ではないことや、昭和61年6月26日の厚生省健政局長通知によって、一定期間の安定した経営実績を求めることが望ましくないとされています。一定期間の安定した経営実績という条件には、根拠はありませんからその担当者と話し合い、認めていただくとよいでしょう。
A.開業後2年間の安定した経営実績がない場合でも、必要な書類を提出することで医療法人設立は可能です。
各都道府県の担当者によっては、一定期間の安定した経営実績が必要だと言われる方がいます。
しかし、これは医療法等に定められた審査基準ではないことや、昭和61年6月26日の厚生省健政局長通知によって、一定期間の安定した経営実績を求めることが望ましくないとされています。一定期間の安定した経営実績という条件には、根拠はありませんからその担当者と話し合い、認めていただくとよいでしょう。