医師国保について 医療法人設立後の注意点 2011.05.09 医療法人を設立すると、厚生年金加入が義務化となり、加入しなければなりません。 基本的には同時に政府管掌の健康保険に加入することとなります。 ただし、医師国保などの組合の健康保険に加入したい場合は、厚生年金のみの加入だけでよいです。 また医師国保の場合、院長と従業員で負担額が異なりますが、法人になると院長でなくても役員であれば、他の従業員と負担額が変わる場合もありますので、各医師会に確認する必要があります。