医療法人設立時に、出資財産と借入金を引き継ぐことができます。
このときに『負債残高証明及び債務引継承認願』を申請書に添付しますが、医療法人設立認可申請時に認められた額しか債務の引継ができません。
医療法人設立後に理事長の個人債務を引き継ぐ場合には理事会の決定が必要となります。
基本的には医療法人設立認可申請時に認められた額だけであれば、その議事録だけで引継は可能ですが、各金融機関によってその取扱いが違います。
医療法上、このようなケースでも特別代理人の選任は不要となりましたが、著しく医療法人が不利となる場合や負債金額が大きくなるような場合には、各都道府県に報告義務もありますから、注意が必要となります。