愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市・豊田市)での医療法人設立認可申請、お急ぎの申請も即対応!

医療法人設立認可におけるMS法人について

愛知県で医療法人設立認可申請をする場合、MS法人との関係性はかなり細かいところまで確認されます。

基準日時点で、医療法人の理事がMS法人の役員になっていないことは必須の条件であるといえるでしょう。愛知県は医療審議会の日程が年4回しかないため、医療法人設立にあたっては申請書類以外にもある程度、対策と準備が必要となってきます。

MS法人との関係性については、厳しく判断がされ、過去の例では、

・派遣契約書の審査
・MS法人の役員との関係性
・給与支払状況
・地代家賃の妥当性 など

かなり細かいところまで確認されますから基準日前にある程度、対策と準備を行う必要があります。