中小企業退職金共済制度 医療法人設立後の注意点 2011.05.09 従業員の退職金に備え、個人事業のときに加入していた中小企業退職金共済制度ですが、医療法人を設立したとしても原則として引き続き利用することができます。 ただし、個人のときは加入できない従業員の条件が変わってくるため、確認する必要があります。