登記と事業年度開始について 医療法人設立後の注意点 2011.05.09 医療法人設立登記は、医療法人設立認可書を受領してから2週間以内にしなければなりません。この登記申請日が医療法人設立の日となります。 そのため、初年度はこの登記申請日が事業年度開始日となってしまいます。 なるべく初年度の事業年度を長くするのであれば、医療法人設立認可書の受領日と登記申請日も考慮し、医療法人設立前から十分検討しておく必要があります。