愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市・豊田市)での医療法人設立認可申請、お急ぎの申請も即対応!

登記と事業年度開始について

医療法人設立登記は、医療法人設立認可書を受領してから2週間以内にしなければなりません。この登記申請日が医療法人設立の日となります。

そのため、初年度はこの登記申請日が事業年度開始日となってしまいます。

なるべく初年度の事業年度を長くするのであれば、医療法人設立認可書の受領日と登記申請日も考慮し、医療法人設立前から十分検討しておく必要があります。